ツイッターで売春勧誘、50人を相手させた菊地莉沙容疑者と宮本龍尚容疑者を売春防止法違反で逮捕

法律・犯罪

※写真はイメージです

ツイッターでは様々な情報が飛び交うがその中には闇の部分もかなり多いようです

当時、高校2年生で16歳の少女はツイッターで菊地莉沙容疑者らに仕事に誘われ約50人を相手に売春をさせられていたとの事

 少女をホテルに派遣して客とみだらな行為をさせたとして、神奈川県警少年捜査課は21日、児童福祉法違反(淫行させる行為)と売春防止法違反(周旋)の疑いで、いずれも同県秦野市渋沢の無職、菊地莉沙容疑者(26)と自称塗装工の宮本龍尚容疑者(21)を逮捕した。ともに容疑を否認している。

逮捕容疑は共謀のうえ、昨年12月17日、小田急線渋沢駅北口ロータリーで、当時高校2年で16歳だった無職少女(17)に対し、アルバイトの男性(29)を売春の相手として引き合わせ、同日午後11時40分ごろから翌18日午前1時5分ごろまでの間、市内のホテルの一室でみだらな行為をさせたとしている。

同課によると、菊地容疑者は昨年夏ごろ、ツイッターを通じて「仕事しない?」などと少女に接触。その後、自宅アパートに少女を住まわせたうえで、昨年8月から同12月20日まで、約50人を売春の相手として引き合わせていた。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190821-00000527-san-soci
「50人くらい相手した」高2女子に売春させた疑い(19/08/22)

 

淫行条例と児童福祉法違反

青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である(正式な名称ではない)

https://ja.wikipedia.org/wiki/淫行条例

淫行条例と児童福祉法違反はほぼ同じ性質のものと考えて良いようです

各都道府県で条例として定められており処罰規定に若干の違いがあります


児童福祉法違反は18歳未満に対する性的行為を助長する条例であり、以下の買春防止法は年齢を問わず不特定多数の相手に金銭を目的として性行為すること防止する法律です

売春防止法違反(周旋)

「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」

上記についてその仲介をすることを「周旋」とされています

法定刑は二年以下の懲役又は五万円以下の罰金

https://ja.wikipedia.org/wiki/売春防止法

 

ツイッターに蔓延するお金が欲しい少女達のアカウント

例えばツイッターで「パパ活」でと検索すると数多くのアカウントを見る事が出来ます

経済的な援助を目的に男性と食事やお茶などの時間とともにするもので性的行為には及ばないことを約束としています

ですが、その援助の額が上がれば男性の要望に応える女性もいるのかもしれまえん

今回の当時高校2年生だった少女のアカウントはどのようなものだったのか

菊地莉沙容疑者と接触するきっかけは何だったのか?

詳細は分かっていません

もしかすると売春行為はこの少女が望んだことだったかもしれません

 

ですが、18歳未満の学生を成人男性に対して性行為を斡旋したり金銭を授受する行為はあってはならないもの

そして、この少女を売春行為をしたとされる50人も青少年育成条例により罰せられる可能性があります

お金が欲しいと思っても18歳未満であったなら、性行為をすることや金銭を受け取ることが犯罪に手を染めることであることを十分に理解して欲しいと思います

コメント

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。
タイトルとURLをコピーしました