ダイエットに興味のある女性なら1度は試してみたいと思ったことあるんじゃないでしょうか
フルーツ青汁ってだけでも結構いろんな種類があるようですね
そして今回、景品表示法違反(優良誤認など)にあたるとして再発防止措置命令が下された商品がこちらの「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」
楽天市場でも販売ランキング1位になるなど、かなりの販売数だったようです
有名な美容商品紹介サイト「スキンケア大学」にもオススメ商品として掲載されたとの事
現在は削除されているのか、紹介記事が見つかりませんでした
「フルーツ青汁」を飲むだけで簡単にやせるかのような広告をしたのは景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして、消費者庁は31日、健康食品通信販売「シエル」(東京都渋谷区)に対し、課徴金1億886万円の
納付と再発防止措置を命じた。課徴金は過去2番目の高額という。消費者庁によると、対象商品は「めっちゃたっぷりフルーツ青汁」。同社は今年1月まで自社のウェブサイトで「痩せやすい習慣を作る!」「149種類の酵素で燃えるカラダを作る!」などと記し、やせる効果が得られるような表示をしていた。新規定期購入の特典は「毎月先着300名」などとしていたが、多い時は約2万4千人が特典対象になっていた。同商品は2016年4月~今年7月に約98万個、約36億3千万円分を売り上げていたという。
https://www.asahi.com/articles/ASLB05QGMLB0UCLV00V.html
現在、めっちゃたっぷりフルーツ青汁の販売サイト上部にはお詫び文へのリンクが貼られています
お詫びの内容には
「本商品の成分が痩身を促すものではありません」と「やせる」と誤解させる表示についての訂正と
「実際には毎月の新規定期購入者に制限は設けていませんでした」と先着300名のみお得に購入出来るかのような記載についても訂正がありました
健康食品やサプリメントに医薬品のように効能を謳うことは出来ませんが、このような表記は良く見かけますよね
他のダイエット関連の商品でも、今頃こっそり修正が入っているかもしれませんね
消費者庁がこのように対策に動くのは、消費生活センターなどに苦情が集まった結果だと思われます
めっちゃたっぷりフルーツ青汁についてはネットでもあまり良い評価を得られていなかったようです
これらは健康食品が根拠なく効能を表示したため違法と判断された訳ですが、効能表示を可能とされている「機能性食品」でも返金を求められる事案も発生しています
葛の花イソフラボンの機能性表示食品の返金、1万5,000人超え
消費者支援機構関西は29日、「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の販売企業による消費者への返金が9月30日現在で1万5,865人に上ったと発表した。
同団体は今年8月、2017年11月17日に消費者庁から機能性表示食品の表示について、景品表示法に違反する行為として措置命令を受けた「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品を販売していた企業16社のうち、返金を行った1社を除く15社に対し、「対象商品を購入した消費者が誤認して購入した場合、返金を求めることができる旨を個別に通知」「返金を求められた場合は応じる」「同団体に返金の実施状況について定期的に報告すること」を申し入れていた。
葛の花イソフラボンの機能性表示食品の返金、1万5,000人超え|NetIB-News消費者支援機構関西は29日、「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品の販売企業による消費者への返金が9月30日現在で1万5,865人に上ったと発表した。 同団体は今年8月、2017年...
商品に含まれる成分に効果があると認められるためには臨床試験の結果が必要ですが、「葛の花由来イソフラボン」その臨床試験の内容について問題が指摘されていました
被験者は試験期間中、1日の摂取カロリーを2,000kcal程度に抑え、1日当たり9,000歩前後を歩いた。この条件は、一般的な日本人の中年男性に限った場合、厳しいと言える。厚生労働省の食事摂取基準によると、30~49歳の男性の推定エネルギー必要量は2,300~3,050kcal。臨床試験の2,000kcal程度では、中年男性が必要とするエネルギー量を下回る。また、臨床試験の被験者は1日当たり9,000歩程度を歩いたが、オリンパス健康保険組合がホームページで公表している歩数換算表によると、1,000歩が33kcalのため、9,000歩だと1日に297kcalを消費したことになる。
http://xn--zck9awe6d372qg1j87ki4d.com/290926_dm1248-3/
つまりは臨床実験の被験者の食事量を制限した上、日常生活以上の運動をさせて「痩せた」というデータ
これではエネルギー摂取量より運動量がうわまっており、「葛の花由来イソフラボン」に関係なく痩せる結果を得ることが出来てしまいそうです
スギ薬局やテレビショッピング研究所、ニッセンなどはホームページで謝罪文を掲載
「葛の花由来イソフラボン」を配合した機能性表示食品を販売していた企業16社のうち、返金を行った1社を除く15社に対しては
「対象商品を購入した消費者が誤認して購入した場合、返金を求めることができる旨を個別に通知」
「返金を求められた場合は応じる」
「同団体に返金の実施状況について定期的に報告すること」を申し入れていた
「葛の花由来イソフラボン」配合商品を購入した経験のある方は、一度購入したサイトを確認してみましょう
サプリメントなどで少しでも購入後に後悔しないようにするには、信頼出来るサイトで商品のレビューなどをよく見て納得出来る物を選ぶようにしましょう
ですが健康食品やサプリメントには「飲むだけで効果がある」ような表示は多いものですが、実際には本当に効果を得られる商品は少ないようです
消費者庁は「摂取カロリーを消費カロリーが上回らないと痩せない」という見解を出しています
楽して痩せようという考えも改善した方が良いかもしれませんね
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