これは誰もが疑問に思うところではないだろうか
女性の車にGPSを取り付け監視していた男
地裁でストーカーにあたると判決が下るも、高裁で破棄されていた
別居中の妻の車にGPS(全地球測位システム)機器を取り付けて居場所を確認するなどしていたとして、ストーカー規制法違反などに問われた福岡県の男(46)の控訴審判決が20日、福岡高裁であった。岡田信裁判長は、GPSによる位置情報の取得は同法が規制する「見張り」には当たらないとの判断を示し、見張りに当たるとした1審・福岡地裁判決を破棄した
| 毎日新聞
誰しも知らないうちに自分に車にGPSが取り付けられ、行き先や居場所が常に把握されていたら嫌なものだろう
男性が女性に、またはその逆でも、された側は「ストーカーされた」と思うに違いない
男はDV防止法に基づき保護命令を申し立てられていた当時の妻の車にGPS機器を取り付け、16年2月15日から20日間にわたり、自身の携帯電話で計181回、居場所を確認するなどのストーカー行為
しかし福岡高裁はこれをストーカー行為にあたらないと判断した
その理由とは一体・・・
相手をGPSで監視する行為が「ストーカー」とならない理由
福岡高裁は控訴審判決
「法文上の『見張り』は視覚などの感覚器官を用いた行為だ」
との理由で1審判断を否定した
ストーカー規制法の処罰対象となる「見張り」は
視覚を用いて動静を把握すること
つまり対象の相手を実際に目で見ていないので「見張り」にはあたらないということらしい
被告はGPSによる情報をパソコンなどの電子機器を通じて取得し、女性が立ち寄った場所を把握していたと指摘。「視覚で見たとは言えない」
ということだ
実は去年にも同じような事例があったが、こちらは逮捕されている
男性は昨年9月から今年2月にかけて、ネット上で知り合った女性の軽乗用車にGPS機器をひそかに取り付けて見張ったり、インターネットの掲示板に彼女の行動を監視していると思わせる投稿をしていた。
だが、ここでも「GPSを取り付け監視したこと」について罪は問われていない
逮捕理由は、ここ
インターネットの掲示板に彼女の行動を監視していると思わせる投稿
ストーカー規制法では、『その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと』を違反行為と定めている
以上より、相手の車や持ち物にGPSを取り付ける行為、及びその機器から相手の行動について情報を得る行為だけではそれを取り締まる法律がない
現状では、犯罪にあたらないというのが結論のようだ
誰でも手軽に購入出来る「リアルタイムGPS」
以下でもリアルタイムGPS紹介しているが、2万円を切る価格で購入出来る
ただしSIMが必要なため、月額1,000円程度の格安SIMなどを契約する必要がある
被害者の立場に寄り添った法改正を
ストーカー規制法は今から20年近く前の平成12年に施行された
それから現在、GPSはもちろんカメラや盗聴器など格段に価格も安く、しかもより精巧に作られストーカーにはそれまで以上に利用しやすい環境となってしまった
今回の事例をみても、ストーカー規制法の見直しの必要性は明らかだ
女性などの弱者がストーカーや盗撮などによって精神的苦痛を受けることのないよう早急な現行法の改正を望む
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