【生活保護】具体的理由なく打ち切りは違法と市へ賠償命令

日常生活
本当に必要な人に適切な金額が支給されているのか常に疑問視されている生活保護
今回は生活保護を打ち切られた男性が精神的苦痛を受けたと市を訴えていた判決

 生活保護を受給していた三重県四日市市の男性(64)が、保護を打ち切る廃止処分により精神的苦痛を受けたとして市に賠償を求めた訴訟の判決が20日までに、津地裁であった。岡田治裁判長は請求を一部認め、市に慰謝料5万円の支払いを命じた。判決は15日付。

時事通信社

判決で岡田裁判長は、月に2社以上の企業面接を受けることなどを求めた市の指示に男性が違反していたものの、「程度が悪質だったとは言えない」と指摘。保護の停止より重い廃止処分を選択する場合について、「原因となった事実関係を具体的に記載することが求められる」との判断を示した。

 

生活保護「停止」と「廃止」

文字通り「停止」は生活保護支給は止まるものの「再開の見込みがある」もの

臨時収入があった場合などこれにあたり、再度保護が必要となれば簡易な手続きで再開されます

 

「廃止」は生活保護が無くなるもの

生活保護が「廃止」されるのは以下の場合

・収入増

・死亡

・転居

・市の指示に従わない

今回は市が企業に面接を受けるよう指示したものの、面接さえ受けなかったようで「廃止」されたとの事

ケースワーカーの勧めでのことなので、おそらくは男性が面接に行けないほどの状態ではないと推測されます

ケースワーカーの職務も税金によって賄われています

「精神的苦痛」はおそらく市の職員も税金を払っている国民も感じていることでしょう

男性は面接だけでも受けるなど自らの努力も必要かと思われます

 

生活保護受給者は減少中

厚生労働省の報告では、2017年9月の生活保護受給者数(保護停止中を含む)は212万5,803人

6ヶ月連続の減少

一時期生活保護の不正受給が騒がれたこともあり、不当な高額支給なども含めて自治体の改善が進んでいるようです

 

被保護世帯数(保護停止中を含む)は5カ月連続で増加し、前月比35世帯増の164万2,273世帯

単身の高齢者世帯の増加が反映される形となっています

 

生活保護を受けるも自殺

生活保護受給者の中には役所の勧めで生活保護を申請した70代の男性

お金がなく貸してくれる人もなく生活に困窮していましたが、生活保護だけは頑なに拒み続けていました

ケースワーカーの説得でやっと生活保護を申請したものの、その後自殺してしまいます

残されたた遺書にはこうかかれていたそうです

「この年になってお国の世話になるのは本当に申し訳ない。だから命を断ちます」


画像はイメージです

今まで日本の成長を支えてきたであろう方がこういった形で自ら命を絶つ事は、きっと誰も望んではないでしょう

不正受給など生活保護への悪いイメージがもたらした結末なのでしょうか

 

憲法によって守られている「生きる権利」

人間には憲法により生きる権利があります

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

憲法25条

望まれるのは健康で文化的な最低限度の生活であり、無駄に過剰な生活保護の必要はなく、逆に食べ物や住むところにさえ困る人には保障される

そんな生活保護として国民の税金が使われるよう願いたいものです

 

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