SNS書き込みで発覚!県立浦和北高校の42歳男性教師が7000円で男子高校生にみだらな行為

性犯罪(18歳以下)

共通の趣味を持つ人達が気軽に繋がれるSNSはネット上だけでなく出会い系としても有効なツールとなっている

出会いを求める男女はSNSで様々な「タグ」を駆使して目的の相手を見つけ出す

DMで直接やりとりして待ち合わせるなどして、リアルな出会いが成立する

その出会いや行為が違法であった場合には、それらのやりとりはいずれサイバーパトロールの目に止まり突然自宅に警察官が訪れることだろう

 

17歳男子高校生に売春行為、県立浦和北高校の段坂俊介教諭(42)

SNSを通じて知り合った当時17歳の男子高校生にわいせつな行為をしたとして、県教育局は県立高校の男性教諭を17日付けで懲戒免職処分にしました。懲戒免職になったのは、県立浦和北高校の段坂俊介教諭(42)です。

県教育局によりますと、段坂教諭はことし6月、SNSを通じて知り合った都内の学校に通う当時17歳の男子高校生と、都内にある商業施設の男子トイレの個室で現金7000円を渡しみだらな行為を行ったということです。神奈川県警がサイバーパトロールで男子高校生のSNSの書き込みを見つけ発覚。ことし10月に段坂教諭は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反などの疑いで逮捕されていました。

段坂教諭は18歳未満だと知りながら、みだらな行為を行ったと認めていて「自分の自制心が未熟だった」と話しているということです。

Yahoo!ニュース

男性が男性と性的な行為をすることには何ら問題がない

だが、相手が18歳未満であれば同性であろうが異性であろうが違法となっている

段坂教諭は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕となっているので金銭を渡してみだらな行為を行ったこと、そしてその行為を画像または動画で撮影さらには保存した可能性がある

みだらな行為を行った場所が「商業施設の男子トイレの個室」というのも問題だ

公共の場で個室といえど性行為を行うなど犯罪にあたるのではないか

多目的トイレはそんなことまで多目的ではない!

・・・・と誰しもが思うことだが、法律の専門家である弁護士の見解はどうだろうか

 

公衆トイレでのみだらな行為や性交は犯罪ではない・・・らしい

トイレでの性行為 後日逮捕はあるのか?という質問に弁護士が回答している

相談者の女性はクラブのトイレで男性と性行為をしスタッフに目撃されてしまったとのこと

さらに保険証と顔写真を撮られたとのことで警察に通報や逮捕される可能性があるか質問

逮捕されないまでも違法であることは間違いないと思いきや、弁護士の方の回答はこうだ

> ①個室トイレで施錠している中で性行為をした場合、犯罪となるか。なるとしたらどの罪か。

刑法上の公然わいせつ罪(刑法174条)や軽犯罪法違反(1条20号)については、公然性がない、あるいは公衆の目に触れないと思いますので、成立はしないと思います。

弁護士ドットコム

このため男性教師が男子高校生と商業施設のトイレでみだらな行為という点においては犯罪に当たらないのだろう

だからといって、公衆トイレでわいせつ行為や性交などすべきではないという意識は大切だと思われる

ちなみにカラオケBOXではドアに小窓が付いていて、通路から室内が見えるようになっている

つまりはカラオケBOX内でわいせつ行為や性交を行うことは公然わいせつ罪にあたる

自分で小窓を隠した場合、これについて注意することはカラオケ店スタッフの義務であるため突然ドアを開けられて性行為の最中を目撃されても文句は言えないし、公然わいせつの現行犯として逮捕される可能性もある

 

SNSでの未成年者の書き込みはサイバーパトロールが巡回中

警察では未成年者の売春や援助交際を未然に防ぐために、未成年者と思われるアカウントの書き込みには目を光らせている

サイバーセキュリティ対策本部などがサイバーパトロールとしてその役割を担っている

その方法は未成年者のアカウントに一般人として接触を図り、対面して補導

その後、その未成年者とツイッターなどSNSで過去にやりとりした者について捜査される

 

出会い系アプリと違い無料で手軽に相手を探すことが出来て18歳未満でも気軽に書き込めるSNS

それゆえ警察も特に警戒しているのだろう

突然警察が自宅を訪れるような事態にならないためにも、18歳未満の児童との行為を期待してツイッターなどのSNSを徘徊するのはやめるべきだろう

 

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