同性に恋愛感情を抱いたり性的対象と見ることは一般的には認められつつも、身近な人間関係において受け入れられるかという点についてはまだまだ難しい問題があるでしょう
ただ、LGBTについて理解を深めることは今や誰にでも必要な時代となっています
しかし、小学生や中学生に対してわいせつな行為に及ぶことは倫理的にも法的にも認められるものではありません
介護士の白石康祐容疑者(33)は公衆浴場で男子小学生の裸をスマホで撮影し動画を所持していたとして逮捕
9月にも男子中学生らの体を触ったとして逮捕されていました
長野市にある公衆浴場で、小学生の男の子2人の裸をスマートフォンで撮影し動画を所持していた疑いで、介護士の白石康祐容疑者(33)が逮捕されました。
「間違いありません」と容疑を認めているということです。白石容疑者は和歌山県かつらぎ町の公園で遊んでいた男子中学生らの体を触った疑いで先月逮捕されていました。
ABCニュース
児童ポルノ・・・18際未満の児童に対するわいせつ行為
児童ポルノには児童のわいせつな姿の撮影やその画像・動画の所持(保存)そして販売などがあり後者ほどその罪は重くなります
男子中学生に対して体を触る行為についてはおそらく13歳以上であることから強制わいせつにはなりませんが、18歳未満の児童へのわいせつ行為ということで児童福祉法や各自治体の淫行条例での逮捕だったものと思われます
9月に和歌山、10月に長野で・・・距離510km
白石康祐容疑者の住居は明らかになっていませんが、9月に和歌山で中学生にわいせつ行為、10月には長野の浴場で小学生を撮影
和歌山から長野まで高速でも6時間30分、距離約510km
白石康祐容疑者は介護士ということなので仕事で移動の必要があったとは考えにくいため、児童の裸体を撮影するために移動したのでしょうか
以前、熊本大大学院の准教授が大阪の入浴施設に女児の裸を撮影するために移動していたという事例がありました
地元から離れれば、万が一見つかった時もリスクが少ないと考えたのでしょうか
逮捕されてニュースにも名前が出てしまうようでは後悔してもしきれないでしょうね
入浴施設でのスマホ持ち込み、違法ではないが・・・
今のところ温泉や銭湯などで更衣室や浴場へスマホを持ち込むことについて禁止している法律はないようです
ですが、スマホには必ずカメラ機能がついており、スマホを持ち込む人がいると自分や身内の裸を撮影されはしないかと不安になるのは間違いありません
ましてやそれがSNSなどに投稿されれば広く拡散される可能性もあるため、スマホのを更衣室や入浴施設で使用する人には近くにいて欲しくないと誰でも思うものです
多くの入浴施設ではスマホの持ち込み禁止と明記している場合があり、特に浴場へスマホを持ち込む人を見つけた際には施設の係員に対処してもらうのが一番だと思われます
コメント