漫画村など海賊版マンガサイトを規制し、漫画家などの著作者の利益を守ろうと始まった違法ダウンロードの罰則範囲の拡大
具体的にどのようなダウンロード行為が違法となるのだろうか
著作権を侵害していると知りながら、インターネット上にある漫画や写真、論文などあらゆるコンテンツをダウンロードすることを全面的に違法とする方針が13日、文化審議会著作権分科会で了承された。悪質な行為には罰則もつける方向で、文化庁は開会中の通常国会に著作権法の改正案を提出する。早ければ来年から施行となる見込み。
これまでは音楽と映像に限って違法だったが、被害の深刻な漫画の海賊版サイト対策をきっかけに、小説や雑誌、写真、論文、コンピュータープログラムなどあらゆるネット上のコンテンツに拡大される。個人のブログやツイッターの画面であっても、一部に権利者の許可なくアニメの絵やイラスト、写真などを載せている場合は、ダウンロードすると違法となる。
メモ代わりにパソコンやスマートフォンなどの端末で著作権を侵害した画面を撮影して保存する「スクリーンショット」もダウンロードに含まれる。このため「ネット利用が萎縮する」と批判が起きていた。
https://www.asahi.com/articles/ASM2D6F8NM2DUCVL03V.html?iref=comtop_8_01
著作者に無断でアップロードされた場所からダウンロードしてスマホやパソコン内に取り込んだ場合に違法となる
具体的にはスマホで画像を長押ししてポップアップで出てくる「画像をダウンロードする」をタップした時点で違法だ
パソコンでは画像上にマウスカーソルを置き、右クリックメニューから「名前を付けて画像を保存」をクリック、これが違法となる
ちょっと知識があればスマホでもパソコンでもダウンロードせずに「スクリーンショット」や「キャプチャ」などで画像を取り込むことも可能だが、これさえも違法対象とされるようだ
だが、これはあくまで違法にアップロードされた画像の場合
上の画像ではGoogleの画像検索結果を表示しているため、「違法にアップロードされた画像」ではないと考えられる
もちろん公式サイトからのダウンロードも問題ないだろう
要は今回の著作権法の改正案は違法アップロードサイトを規制するためのものと理解出来る
つまりは著作者が許可していないサイトに掲載されている著作物のダウンロードが違法ということになる
例えばツイッターを例にとると
このようなイラストやテレビアニメのエンディングを公式サイトやテレビ番組からダウンロードすることは違法ではない
あくまで漫画村などのサイトやブログ、その他のネットメディアで著作者に許可なく掲載されている画像や動画のダウンロードが違法ということだ
なぜならそういったサイトへダウンロードのためのアクセスが増える事自体、違法アップロードをする者の利益に繋がる可能性が増えることになるからだ
このCMを見たこと人は多いと思う
著作物を無断でネット上にアップロードする行為
それ、違法です!
10年以下の懲役、1000万円以下の罰金、またはその両方
実はテレビ番組だけでなくツイッターやブログなどに掲載されてるアニメ画像や動画、芸能人の画像などもそれにあたる
それらが実際に検挙されない場合が多いのは、それが悪質ではないからと判断されているからだろう
著作者に大きな不利益と与えると判断されたなら、処罰される可能性がある
それがたとえ著作者が親告(訴え出ること)しなくともだ
違法にアップロードされた画像や動画というものは「漫画村」のように違法アップロードにより利益を上げているサイトなどに掲載されている画像や動画だけではない
先程のツイッターに掲載されていた画像や動画もそれらは著作者に無断でアップロードされているため、そこからダウンロードした場合は違法と考えられる
今後はネット上に存在する著作物が著作権を侵害されたものでないかどうか判断する必要がある
ただ、違法適用範囲が拡大したことで、この法改正で著作権が守られるであろうはずの漫画家からも反発の声が上がっているようだ
『のだめカンタービレ』などで知られる二ノ宮知子さんは、「誰が頼んだよ、こんなの…。」とツイート。『ラブひな』の赤松健さんは、「このままだとネットが『嫌がらせ天国」になる。気に入らない相手や好きな異性に「お前コレ違法なんだぜ~!逮捕だ逮捕w』ってやつだ」と述べた上で、「具体的な法文が出てこないと、弁護士さんも正確な解説ができない」とし、ネットメディアに対して記事化を打診している。
違法ダウンロードの対象範囲拡大をめぐっては、漫画の研究者や漫画家でつくる日本マンガ学会(会長・漫画家の竹宮恵子氏)なども反対声明を出している。
「誰が頼んだ」違法ダウンロード対象拡大、人気漫画家も懸念文化審議会で、違法ダウンロード対象拡大の方針が了承されたと朝日新聞が報道。このニュースを受け、違法ダウンロードの被害者であるはずの人気漫画家からも異論が出ている。
このような反対意見もあり、違法ダウンロードとみなされる行為に対して罰則を与えるかどうかについては悪質なものに限定するよう検討しているようだ
ただ、刑事罰の対象範囲については、著作権分科会の法制・基本問題小委員会で「国民の日常的な私生活上の幅広い行為が対象になる」ため慎重さを求める声が相次ぎ、「被害実態を踏まえた海賊版対策に必要な範囲で、刑事罰による抑止を行う必要性が高い悪質な行為に限定する」こととした。いわゆる「海賊版サイト」からのダウンロード▽原作をそのまま丸ごと複製する場合▽権利者に実害がある場合▽反復継続して繰り返す行為――などを念頭に、今後文化庁が要件を絞り込む。
約8年前に音楽や映像についての違法ダウンロードについて取り決めがなされ、Youtubeなどから音楽や動画をパソコンなどにダウンロードすることついては躊躇する人も多くなったことだろう
実際、ダウンロードによる逮捕者が出ている訳ではないが、範囲が拡大されたことにより著作権というものにより慎重にならなくなったことは間違いない
が、おそらくは他人の著作物を利用してダウンロードすることによって利益を上げたり、逆に著作者に多大不利益を与えたりすることがなければ実際に検挙されるということはないのではないか考えられる
ただし著作物のアップロードには十分注意が必要だ
ダウンロードしたテレビ番組やアニメ動画などをYoutubeへアップロードして利益を上げようとする場合などは逮捕される可能性は高い
著作者が創造した著作物にかけた時間や労力を尊重する心があるなら、著作者に不利益を与えるような行為をすべきではないだろう
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