自転車・バイクの盗難防止に「鳥のフン」シール!サドルに貼って盗難予防

日常生活

自転車の盗難、本当に困りますよね

頑丈な鍵は施錠が面倒だし・・・

自転車を盗まれにくくする方法はないものでしょうか

 

自転車の盗難防止に鳥のフンシール

自転車の盗難を防止しようと15日、サドルの部分に貼る鳥のふんの形をしたシールがいわき市の県立勿来高校の生徒たちに配られました。

このシールは、自転車を盗もうとする人に嫌悪感を与えることによって盗難を防止する効果が期待され、3年前からインターネット上で販売されています。

NHK NEWS WEB

自転車やバイクの座るところに鳥のフンが落ちてたら誰だってイヤですよね

この鳥のフンシールはそんな心理を利用した盗難防止ステッカー

 

こちらは通販でも購入出来る同様の鳥のフンシール

立体感もあって色合いもそれらしいですね

HARDLEY カスタムステッカー #002 鳥の糞 [ アメリカン雑貨 メール便可能 ]

 

自転車盗む(窃盗チャリ・セッチャリ)とどんな罪?

結構安易に考えられがちなセッチャリ

ちょっと借りるだけなんて気軽に考えてはいけません

窃盗罪や占有離脱物横領の罪に問われます

窃盗罪(せっとうざい)とは、他人の物を故意に断りもなく持っていくことや使用することを禁止する犯罪類型のことである。違反して窃盗を犯した者は刑罰によって処断される。

窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる

Wikipedia

「盗んで自分のものにした」ことによる罪ですね

盗んだものをすぐに帰さず長い期間使っていたり、盗まれた相手がそれによりどれだけ生活に不便だったかで刑罰の重さは変わります

 

遺失物等横領罪とは遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領すると、遺失物等横領罪が成立する(刑法254条)。

拾得物横領罪・占有離脱物横領罪とも言う

所有者との間に委託信任関係がない点で、狭義の横領罪と異なる。法

定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料である。

Wikipedia

こちらは「拾って自分のものにした」ということでしょうか

窃盗の方が罪がはるかに思いですね

道端にサビだらけになっている自転車を盗むのと、駅前や駐輪場で施錠された自転車を盗むのでは罪の重さが違うということですね

どちらも犯罪なのでしちゃダメですけど

落ちてるものでも自分のものでない物は自分のものとして使っちゃダメなのです

↓ダメ

 

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