12月6日
最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)はテレビがあればNHKと契約を結び受信料を支払う義務がある
との判決を下しました
1950年制定の放送法では
受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない
とあり、NHKは公共放送の意義を踏まえれば必要性や合理性がある
と訴えていました
公共放送
営利を目的とせず、国営放送とは異なり国家による管理や統制から自立した放送。公共の福祉と文化の向上を目指す。政府からの独立性や政治的な中立性を確保するため、受信料や寄付などで運営される。NHKの2014年度予算の事業収入は6629億円で、その97%が受信料。日本の放送法は、NHKの番組編集は何人からも干渉されないと定めている。
——-朝日新聞
公共の福祉や文化の向上のために、純粋に国民のためを思って企画制作しているか
NHKが政治的に中立な立場で報道を行っているか
・・・は、さておき
テレビを所有している人は受信料は支払い義務がある事が最高裁で認められてしまいました
しかも未払いの人には、過去まで遡っての支払い義務です
これには国民への影響は大きいと懸念されています
これからどうなる?受信料徴収
テレビがあってもNHKだけは見てないという理論は通用しません
家にテレビがあって、NHK受信料未払いの人は集金人に見つかる前にテレビ処分しないといけないですね
でも、過去にテレビがあった証拠が見つかればやっぱり支払う事になるのでしょうか
集金人にどれだけの強制力があるのか問い事も問題ですね
なにせ裁判で支払い義務が明確になったのですから、集金人も強気になってくるでしょう
たとえば、
滞納が続いている家には早朝や深夜まで集金に訪れる
テレビの有無を無理やり確認しようとする
乱暴な言葉で脅す
など、今までもこういった苦情はありましたがこれからさらに増える事は間違いないものと思われます
NHKがいくらなんでもそこまで・・・
と、思われるかもしれませんが、集金人はNHKの職員ではありません
委託業者(下請け)です
公共放送がとか文化の向上がとか関係ありません
会社の利益の為に、取り立てるものは取り立てる
今回の裁判の結果が強い後ろ盾になるでしょう
スマホ・携帯電話のワンセグ受信は?
スマートフォンや携帯電話、ポータブルテレビには機能としてワンセグでのテレビ受信が可能ですが、NHKはこれらについても受信料徴収の方針を謳っています
現在までの判例では支払い義務について裁判所によって割れています
ですが、普及率から言えばNHKはこれらも対象にしたいところでしょう
これからスマホを買い換えようと思う方は、ワンセグ受信機能のないデバイスをおすすめします
ネットの反応
この裁判官は国民審査で罷免にすべき
法律の方を改正すべき
NHKだけ見れない受信機を販売して欲しい
NHK職員の平均給与1,000万について改善すべき
税金も受信料の二重取りはおかしい
政治家は誰も民営化を言わない
・・・・など否定的な意見ばかりです
今回の判決は国民の事を第一に考慮されたものでしょうか?
確か、三権分立って学校で習った気がしますが・・・
まとめ
NHKの放送内容や受信料徴収の仕組み、政治的な関係から、今回の判決は納得いかない人が多いのでしょう
1950年に定められた法律にこだわってNHKを守る必要が本当にあるのか考えさせられる部分は多いですね
多くの人が支払う事に納得出来る環境を模索し改善する努力をする方が、まず必要かと思われます
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