同性同士の恋愛が理解されつつある昨今、SNSなどで知り合った同性の相手を親密な仲になるのは普通のことかもしれない
だが、相手が18歳未満の児童となれば同性異性かかわらず性的な行為に至るのは許されることではない
千葉市立小の教諭、鈴木和也容疑者(37)は16歳の高2男子とSNSを通じて知り合い1万円を支払うなどしてわいせつ行為に及んだ疑い
神奈川県警相模原南署は7日、高校2年の男子生徒(16)にわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、千葉市立小の教諭、鈴木和也容疑者(37)=千葉市若葉区桜木北=を逮捕した。
逮捕容疑は8月18日、東京都中央区のホテルで、男子生徒に現金1万円を払う約束をして、わいせつな行為をしたとしている。
署によると、2人はインターネットの会員制交流サイト(SNS)を通じて知り合った。県警のサイバーパトロールで発覚した。
もくじ
鈴木和也容疑者は千葉市のどこの小学校に勤務している?
「千葉市立小 鈴木和也」検索ですれば小学校に勤務している同姓同名の教諭の名前を見つける事が出来る
ただ、鈴木和也という名前はネット上でもかなり多く、ニュース映像などでも鈴木和也容疑者の詳細や顔画像が公開されていないため本人と断定するのは難しい
報道で新たな情報が得られ次第、更新したいと思う
わいせつ行為に及んだとされる東京都中央区のホテルとは?
37歳の鈴木和也容疑者と16歳の高2男子なら親子と思われても不思議ではない
受付を通らなくても良いラブホテルではなく、堂々とビジネスホテルなどを使った可能性も高い
ラブホテルで男性2人での入室は大丈夫なの?と思われる方もいるかもしれないが、厚生省から
ホテルや旅館が同性カップルなど性的マイノリティ(LGBT)であることを理由に宿泊拒否しないよう
とのお達しなので、入室を禁じられることはない
千葉の鈴木和也容疑者が東京ほホテルで待ち合わせたということは、相手の高2男子は都内の高校生だと推測される
児童買春・ポルノ禁止法違反とは?
正しくは児童買春・児童ポルノ禁止法違反ということだろう
児童買春
対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
児童ポルノ
写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
鈴木和也容疑者は16歳高2男子にお金を支払いわいせつな行為に及んだ上、それをスマホなどで撮影・所持したということだと思われる
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する
とされている
かなりの重罪であることが分かる
これほどの重い刑罰であり児童を指導・教育する立場であった千葉市立小の教諭の鈴木和也容疑者だが、それほどまでに男子児童との性行為に対する欲望が抑えられなかったということだろうか
鈴木和也容疑者逮捕の要因、サイバーパトロールとは?
今回、鈴木和也容疑者が逮捕されたのは16歳の少年やその親から相談などでもなく、ホテルからの通報でもない
SNSを巡回している県警のサイバーパトロールによるものだ
サイバーパトロールではSNSなどで売春相手を募集している書き込みに返信して児童と連絡を取り、DMなどのやりとりの経歴から現在やそれ以前の相手までも捜査されることになる
今まで未成年児童相手にSNSを通じて売春やわいせつ行為を行ってきた人達はいつか自宅に警察が訪れることになる覚悟をしておかなくてはならないだろう
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