芸能人の公演チケットが高額転売されている現状を受けて、6月にチケット不正転売禁止法が施行された
罰則は1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方
そして施行から5ヶ月ほどして初めてチケット不正転売禁止法違反で札幌市の24歳女性が立件された
人気アイドルグループ「嵐」のコンサートチケットをSNSで転売したとして、大阪府警は24日、チケット不正転売禁止法違反などの疑いで、札幌市白石区栄通の保育士の女(24)を書類送検した。同法はチケット転売対策として6月に施行されたばかりで、適用は全国初という。
女は嵐のファンといい、インターネットで転売されていたチケットを複数枚購入。自身の席を確保した上で残りをさらに高値で転売しており、「1月に嵐が活動休止を発表したので全てのコンサートに行きたかった。コンサートを巡る資金がほしくて転売した」などと供述しているという。
書類送検容疑は今年6~9月、SNSで転売を持ちかけ、10~20代の女性3人に嵐のコンサートの電子チケット4人分を計42万3千円で転売したなどとしている。転売価格は定価の最大14倍超で、最高1枚13万3千円だったという。
産経新聞
チケット不正転売禁止法とは?
正しくは
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律の公布について
この中に書かれているのは、チケットの転売について
・チケットを不正転売してはいけない
・チケットを転売目的で譲り受けてはいけない
つまりは自分自身が公演に行くためではないのにチケットを購入してはならないし、そのチケットを高額な価格で販売してはいけないということ
さらに興行主に対してはチケットを持ち入場する者に対して氏名や連絡先などの個人情報を提示・確認するよう定めている
書類送検された保育士の女性の不正転売
女性はネットで転売されている嵐のコンサートチケットを複数購入、余ったチケットをSNSで転売していた
中には定価9千円のチケットを14倍超の13万3千円て転売し、2019年1月からおよそ90万円を売り上げていたとも報じられている
女性は嵐のファンで自らコンサート出向く一方、チケット転売した利益をコンサート巡りの資金に当てていたとされている
ツイッター、メルカリ、ヤフオク・・・今後逮捕者の可能性
ヤフオクやメルカリではアーティストの公演チケットが多数転売されている
ツイッターでも「チケット 譲ります」と検索すれば有名アーティストの公演チケットを譲るというアカウントを多く見つける事が出来る
もちろんタダではなく価格についてはDMで交渉する場合が多いようだ
チケット専門のフリマサイトも存在
ちなみに譲るというからにはタダではないのかという意見もあるかもしれないが、「譲る」には「売る」という意味もあるらしい
これらチケットを転売する者すべてが今後逮捕される可能性があるという訳ではないだろう
チケット購入したものの当日行けなくなったとしても大抵の場合払い戻しは行われない
その場合、定価もしくは定価以下の価格で他人に譲るという行為は不正転売には当たらないと見る事が出来る
だが一人が多数のチケットを転売しているとか定価よりはるかに高額で転売している事実が認められれば書類送検、もしくは逮捕・起訴される可能性もある
高額な代金を支払ってでもチケットを購入したいファンもいるだろう
しかし、転売目的でチケットを独占する者がいなければ今よりも広く公平にチケットが適正価格で行き渡るのではないだろうか
チケット転売で利益を上げていた者たちは今後も同様に転売を行っていくことは難しい環境になることだろう
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