【大阪西成】コンビニで万引きの松山愛容疑者(26)、制止した店員をボンネットに乗せて逃走

事件・事故

コンビニで872円分の弁当や食料品を万引き

松山愛容疑者(26)は会社員ということで、払えない金額ではなかったのではないでしょうか

しかし万引きをしてしまった松山愛容疑者は車で逃げようとしたところ店員に制止され、なんとその店員をボンネットに乗せたまま逃走を図ったということです

コンビニエンスストアで万引して逃げる際、店員を乗用車のボンネットに乗せたまま約300メートル走行したとして、大阪府警西成署は1日、事後強盗容疑で、大阪府豊中市東泉丘の会社員、松山愛容疑者(26)を現行犯逮捕した。容疑を認めているという。

逮捕容疑は同日午後4時40分ごろ、大阪市西成区天下茶屋の「セブンイレブン天下茶屋駅前店」で弁当など食料品3点(販売価格872円)を盗んだ後、車で逃げようとし、アルバイトの女性店員(41)が立ちふさがっているのに車を発進させたとしている。女性店員にけがはなかった。

同署によると、車が発進した際、女性店員はとっさにボンネットをつかんだ。松山容疑者は約300メートル走行して停車させたといい、「逃げられないと思った」と供述しているという。

https://www.sankei.com/west/news/190901/wst1909010019-n1.html

松山愛容疑者が万引きをした「セブンイレブン天下茶屋駅前店」

大阪府大阪市西成区天下茶屋3丁目18−21

万引きとその法定刑

万引き(まんびき)とは、商業施設において買い物客を装って代金を支払わずに無断で商品を持ち去る犯罪行為の通称であり、商品窃盗(しょうひんせっとう)とも呼ばれる

罪名で言えば「窃盗罪」で、「刑法第235条」によって「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が与えられる犯罪行為である。また窃盗犯が逃亡しようとした際に他者(主に店員や警備員)に危害を与えた場合は強盗罪や強盗致死傷罪になる

https://ja.wikipedia.org/wiki/万引き

ちなみに万引きの現行犯は私人でも逮捕出来ると法律が認めているとのこと

また、万引きしたことを目で確認したならば、店の外に出るのを待たずとも逮捕可能のようです

https://www.jeas.gr.jp/news/news0503.pdf

松山容疑者は約300メートル走行して停車、店員は無事

何と言ってもの凄いのはアルバイトの女性店員(41)

アルバイトというからには経営者の身内とかではないのだと思われますが、万引きした松山愛容疑者の車の前で制止し、さらに逃げようとした松山容疑者の車のボンネットにしがみついたとのこと


※300mの目安として表示しています。実際の逃走経路ではありません

300メートルの距離をボンネットに乗せられたまま走られるのはかなり怖かったのではないでしょうか

店員として見逃すことは出来なかったのでしょうが、ケガが無くて本当に良かったです

あんまり無茶して大怪我されると経営者も困るので、防犯カメラの映像と車のナンバーをひかえて警察に通報する方が良かったのではないかと思いますけどね

 

女性店員の決死の行動で「逃げられないと思った」という松山容疑者

ボンネットに人を乗せて逃走するなど、万が一死傷者が出てもおかしくない状況で怪我人が出なかったのは不幸中の幸いでした

これを機に二度と万引きなどしないよう誓って欲しいものです

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