東京大学助教の立場でありながら、電車内で目の前にいた女子高生に対する行為への欲求が抑えられなかったとは残念なことだ
東京大学医学部付属病院で整形外科医の相馬一仁容疑者は女子高生に痴漢行為の後、その女子高生によって駅員に引き渡された
相馬一仁容疑者は容疑を認めているという
東京大学医学部付属病院に勤務する38歳の医師の男が電車内で女子高校生の胸などを触ったとして現行犯逮捕されました。
東京大学医学部付属病院で整形外科を担当する医師・相馬一仁容疑者は9日午前8時すぎ、JR山手線の車内で都内の高校に通う女子生徒の胸や手を触るなどした疑いで現行犯逮捕されました。警視庁によりますと、相馬容疑者は斜め前に立っていた女子生徒を抱き寄せて胸や手を触ったということです。
女子生徒が相馬容疑者に「電車を降りましょう」と声を掛けたところ、「すみません」と手を離して逃げるそぶりを見せたため、女子生徒が腕をつかんで大塚駅のホームにいた駅員に引き渡しました。
取り調べに対して容疑を認めているということです。東京大学医学部付属病院は「事実関係を確認中です」としています。
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000144891.html
相馬一仁容疑者は東京大学整形外科のスタッフとして紹介されている
※現在は更新中となっていて見る事は出来ない
警視庁HPでは痴漢行為について以下のように定めている
痴漢犯罪は、通常、「迷惑防止条例第5条1項」を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ」が適用されます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/higai/koramu2/koramu3.html
迷惑防止条例適用の場合は
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(常習の場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
暴行や脅迫を用いた場合や相手が13歳未満の場合は強制わいせつが適用
6月以上10年以下の懲役
とさらに重い罪なる
さて、こうした犯罪を犯した人間でも医師を続けることは出来るのだろうか
Yahoo知恵袋では以下のような質問があった
医師免許を持った人が、医療とは関係ない犯罪を犯した場合、やはり免許は剥奪になるのでしょうか?
また、その場合の再取得は可能なのでしょうか?
医師免許以外の国家資格はどうなのでしょう?
医師法の規定は以下の通りです。
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者第7条
2 医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。
3 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第6条第1項及び第2項の規定を準用する。
4 厚生労働大臣は、前3項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q131121948
今回の相馬一仁容疑者の場合も迷惑防止条例が適用されれば医師免許取り消しんもありうるようだ
だが、おそらくは被害女性と示談、不起訴となるのだろう
多くの女性は痴漢の被害に遭遇した場合でも声を上げられず、泣き寝入りすることも多いと言う
今回は被害女性の適切な判断で現行犯逮捕となったが、それまでに余罪がなかったとは考えにくい
相馬一仁容疑者に対しては医師免許取り消しはなくとも、厳しい処遇により十分な反省を促して頂きたいと思う
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