※画像は三八地域県民局地域健康福祉部こども相談総室(八戸児童相談所)
子供ってホント言うこと聞かない
親なら誰でも一度や二度は思うことでしょう
本当に子供を思うがゆえに手を出してしまうこともあるかもしれません
ですがスマホを顔に投げつけたり、脇腹やすねを蹴ったり
さらには土下座させて頭を踏みつけるなどは親としても度が過ぎるのではないでしょうか
母親である青森県八戸市の無職の女(41)は傷害の罪で起訴されました
青森地検八戸支部は30日、中学生の長女に土下座させ頭を踏みつけたとして、傷害の罪で、青森県八戸市の無職の女(41)を起訴した。青森地検によると、女は「テストの結果が悪いことを隠していたので、しつけのためにやった」と供述している。
起訴状によると、7月4~5日、自宅で中学生の長女の顔にスマートフォンを投げ付けたり、脇腹やすねを蹴ったりするなどし、約2週間の打撲を負わせたとしている。
7月9日に八戸児童相談所が八戸署へ通報し、発覚した。
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傷害罪とは?
傷害罪(しょうがいざい)は、人の身体を害する傷害行為を内容とする犯罪
十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料」が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
児童虐待防止法の改正案では親の子供への体罰を禁止、2020年4月より
子どもに対する四種類の虐待とは、以下のような行為だと書かれています。
児童の身体に外傷を生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること
児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をすること
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること
児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと児童虐待防止法制度 | 子ども虐待について | オレンジリボン運動 - 子ども虐待防止子ども虐待防止を訴える運動。オレンジリボン運動の公式サイト
2020年4月からの児童虐待防止法の改正案ではしつけなどと称して親が子供に対する体罰を禁止するとしています
児童虐待防止法改正案で「親が子に体罰禁止」を明記へ、児童相談所の介入も強化
現在、民法では懲戒(ちょうかい)権として親が子供をしつける義務があるとされています
・第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
・第822条(懲戒)
親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
懲戒とは「不正・不当な行為に対して、戒めの制裁を加えること」
つまり親が子供に手をあげることについてはしつけの上で当然のことをいう事です
これが2020年4月の改正案によって体罰行為はすべて禁止となります
懲戒(ちょうかい)権についても2年をかけて改正する方針です
ちなみに児童虐待防止法違反についての罰則は一部を除き設けられていません
反抗的な子供、体罰禁止・・・親はどう子供に接すれば・・・
ニュースにある青森県八戸市の母親(41)の体罰は明らかにやりすぎと感じるところはあります
しかし日頃から言うことを聞かずさらに「テストの結果が悪いことを隠していた」などあれば気持ちも分からないではありません
子供は親に分かってもらえない、将来を思う親も子供が分かってくれないといった感情の中で親は子供のために出来ることを模索しますが体罰も一つの手段ではないかと思います
体罰禁止となる今後、親が本当に愛する子供のことを思ってしつけるための最善の方法は何なのでしょうか
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