国道を逆走した68歳会社役員の男が68歳新聞配達の男性をひき逃げ「事故を起こした記憶ない」

交通事故

新聞配達の男性をひき逃げした68歳の会社役員の男は

「交通事故を起こした記憶はないが、車のフロントガラスが破損しているため交通事故を起こしたことは間違いない」

容疑を認めているものの、フロントガラスが割れるほどの衝撃でありながら事故とは思わなかったなどと意味不明です

会社役員の男は法律に詳しい者に相談するなどして、ひき逃げを認めない事で罪を軽くしようとしたのではないでしょうか

12日未明、東京 墨田区で国道を逆走して男性2人を次々とはねて死傷させ、そのまま逃げたとして、68歳の会社役員の男がひき逃げなどの疑いで警視庁に逮捕されました。

逮捕されたのは、東京 足立区の会社役員、関根喜代志容疑者(68)です。

警視庁によりますと、12日午前2時半ごろ、墨田区向島の国道で、上り車線をワゴン車で逆走し自転車に乗っていた新聞配達員の渡辺修さん(68)をはねて死亡させたほか、27歳の男性もはねて大けがをさせたうえ、そのまま逃げたとして、ひき逃げなどの疑いが持たれています。

エラー|NHK NEWS WEB
【報ステ】逆走車がひき逃げか 男性2人死傷(19/08/12)

ひき逃げの罪とは

https://www.t-nakamura-law.com/column/ひき逃げとは|交通事故を起こしてしまった場合

このサイトではひき逃げの罪として以下の3つを挙げています

①負傷者の救護義務違反,又は危険防止の措置を講ずる義務違反
 道路交通法第117条において,車両の運転手が,人身事故の際,負傷者の救護義務,又は危険防止の措置を講ずる義務に違反した場合は,5年以下の懲役又は50万円以下の罰金とすると規定されています。
 さらに,同条第2項により,人身事故が「人の死傷が当該運転者の運転に起因する」ものである場合には,法定刑が10年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

②警察への報告義務違反
 道路交通法第119条10号において,上記の警察への報告義務を果たさなかった者は,3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金とするとされています。

③現場に留まる義務違反
 道路交通法第120条11号の2において,警察の指示があったにもかかわらず現場に留まらなかった者は,5万円以下の罰金とするとされています。
 以上は道路交通法の罰則規定でしたが,ひき逃げの場合,これだけではなく,「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律により罰せられることがあります。

そして危険運転致死傷罪

逆走していたためこれに当たります

業務上過失致死罪より重い刑罰となります

法定刑は、負傷させた場合は15年以下の懲役,死亡させた場合は1年以上の有期懲役となっています。

ひき逃げを認めない場合には上の①②③が適用されないということになるのでしょう

ひき逃げした男の供述は?

ひき逃げした68歳会社役員の男は逃走後、数キロ離れた場所で発見されフロントガラスにはヒビは入り車体もへこんだ状態で発見されました

警視庁が逃げた車を追っていたところ、事故からおよそ30分後、現場から3キロほど離れた台東区内の交差点で、フロントガラスにヒビが入り、車体の前の部分が大きくへこんだ車を見つけ、運転していた関根容疑者を逮捕したということです。

警視庁によりますと、調べに対し関根容疑者は「交通事故を起こした記憶はないが、車のフロントガラスが破損しているため交通事故を起こしたことは間違いない」などと供述しているということで、警視庁が詳しい状況を調べています。

かなりの衝撃を受けたはずですが、たたが30分後に「事故を起こした記憶がない」とは良く言えたものです

事故後、関根喜代志容疑者は車が破損しているにもかかわらず、そのまま運転していたようです

たとえ記憶障害などの疾患を持つ者であっても、事故を起こした時点で車を停止させるといった事は可能ではないでしょうか

https://ja.wikipedia.org/wiki/記憶障害

ひき逃げを認めないことで罪を軽くしようとしているとしか思えません

これでは亡くなった新聞配達の男性や重傷を負った男性が報われません

警察の取り調べによって男がひき逃げを認め厳罰に処されることを強く望みます

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