「おもちゃ買ってあげる」8歳の義理の孫と性交した50代男に懲役6年の判決

事件・事故

かわいい孫は目に入れても痛くないとは言うものの、孫に挿れては許されない

京都府内の50代の男は欲しがっていたおもちゃをダシに8歳の義理の孫との性的行為に及んだ

義理の孫(当時8歳)に乱暴したなどとして、強制性交罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)に問われた京都府内在住の50歳代の男に対し、京都地裁は7日、懲役6年(求刑・懲役8年)の実刑判決を言い渡した。

判決によると、男は昨年12月、2回にわたり自宅浴室などで孫にわいせつな行為をし、その様子を携帯電話で撮影した。

入子光臣裁判長は判決で、「孫と2人きりになる状況を作り、欲しがっているおもちゃを買うなどと持ちかけて意味を理解できない孫の未熟さにつけ込んで行為に及んだ」と指摘。「義理の祖父という立場に乗じ、孫や保護者の信頼を逆手に取った巧妙かつ卑劣な犯行だ」と厳しく批判した。

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【読売新聞】

 

強制性交罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)

強制性交罪、昔で言うところの「強姦」

強制性交等罪(きょうせいせいこうとうざい)とは、暴行又は脅迫を用いるなど、一定の要件のもとで男性器を性器、肛門又は口腔へ挿入し、または男性器をこれらに挿入させる行為

https://ja.wikipedia.org/wiki/強制性交等罪

相手が13歳未満(12歳以下)の場合は同意があっても強制性交となります

46歳の男、12歳女児と性交「13歳と思った」は「どっちでも一緒やん!」ではない?性的同意年齢とは?

ちなみに「姦」の文字が女性をイメージさせるため罪名が変わりました

もちろん女性が男児に対して「強姦」しても強制性交罪は成立します

児童買春

いわゆる「援交」

対価を提供して18歳未満の児童を相手に性的行為に及ぶこと

児童ポルノ禁止法違反(製造)

18歳未満の裸体やわいせつな姿をカメラなどで記録すること

他に「所持」や「販売」などがあり罪の重さが変わる

熊本大大学院の42歳准教授、女児裸体撮影のために大阪へ「スパワールド世界の大温泉で100人以上撮影」

 

おもちゃが欲しい義理の孫の心につけ込んだ鬼畜な男

8歳の女の子は一体何を欲しがったのでしょうか

テレビなどで宣伝している人気のおもちゃを友達が持っていたら自分も欲しくなるのは当然でしょう

両親も子供が欲しがっているからといって何でも買い与えるのは考えもの

そんな時、誰かが「言うこと聞いてくれたら買ってあげる」などと言えば、従ってしまうのも無理はないことかもしれません

8歳児が性行為について正しい知識を持っているとは思えません

8歳の義理の孫と性行為に及び撮影、携帯電話に保存するという鬼畜行為に及んだこの男

懲役刑から退所しても二度とこの女児の家庭に近づかないようすべきだと思います

この女児が性に対してトラウマを持つことにならない事を願うばかりです

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