女性からすれば、何が嬉しくて他人の女性の画像や動画を見るためだけにお金を払うのか分からないかもしれない
これが男のサガをいうものだろうか
だが、これらの画像や動画が18歳未満の少女のものであったなら、購入し所持した時点で犯罪だということは忘れてはならない
女子中学生から裸の自画撮り画像を購入したとして、京都府警少年課と向日町署は28日、児童買春・ポルノ禁止法違反(自己性的目的所持)の疑いで、大阪府和泉市の会社員ら24~50歳の男5人を書類送検した。
書類送検容疑は、3月19日~26日、ツイッターを通じて知り合った京都府内の中学2年の女子生徒(13)から、自画撮りした裸の画像や動画データをそれぞれ千~5千円で購入し自宅パソコンなどに保存した疑い。
府警によると、女子生徒がツイッター上で「画像売ります」と持ちかけ、スマートフォンのフリマアプリ「ラクマ」の決済機能を使って代金のやりとりをしていたという。https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181128-00000070-kyt-l26
やはりツイッターというものは犯罪行為の温床なのだろうか
以前、神奈川県座間市のアパートで若い男女9人が殺害された事件でも、自殺願望を持つ少女たちを甘い言葉で自宅に誘ったのもツイッターを利用したものだった
今回もツイッターを使って自撮り画像を売りつけようとした女子中学生の言葉につい欲望が止まらなくなってしまった結果の犯罪という訳だ
ちなみにツイッターで「裏垢 自撮り 欲しい人」と検索すれば、自撮り画像や動画をくれるという女の子達のアカウントが多数見つかる
https://twitter.com/search?f=tweets&q=裏垢 自撮り 欲しい人&src=typd
画像や動画が欲しい人はその後にLINEやDMでの直接やりとりを行う必要があるようだ
個人間でやり取り出来る場で金銭の交渉をするのだろう
今回の件ではフリマアプリ「ラクマ」で決済していることから、これが取引の証拠となっている
実際にそれらの画像や動画を見たかどうかではなく、購入してパソコンやスマホ内に所持するだけで犯罪となるのだ
児童ポルノ「単純所持」については以下のページに詳しく書いてある
もし、ネット上で確実に18歳未満と分かる画像や動画があった場合、それらを端末上で閲覧する行為は犯罪ではない
ダウンロードを行って所持した時点で犯罪となる
写真やDVDなどでも同様、手に入れた時点で犯罪だ
すぐに削除したり破棄したりしたとしても、所持したことを言い逃れる術はない
もちろん、確実に18歳未満と分かる画像や動画を閲覧、ダウンロード出来るサイト運営者は違法であることは間違いない
児童ポルノ「単純所持」より罪が重く、不特定多数の人へ提供、または不特定多数へ向けて公開した場合には
5年以下の懲役、500万円以下の罰金、またはその両方
となっている
今回の件では不特定多数ではないので
3年以下の懲役、300万円以下の罰金
が課せられる犯罪行為だが、その行為を行った者が中学2年生だった
13歳か14歳かでは少年法の適用に違いがあるのだが、おそらく刑罰には当たらないのだろう
保護観察扱いになるだけだろうか
彼女達未成年が「どうせ捕まらないから」と考えてお金欲しさに自分の裸画像を売っているのであれば浅はかとしか言いようがない
その画像や動画が他人の手に渡ってしまえば、ネット上で拡散する可能性はゼロではないのだ
そしてその画像や動画はどんなに手を尽くしてもネット上から消えることはない
自分の裸の画像がネット上に常に存在していたら?
どれほど生きにくい人生だろうか
数千円から数万円のお金を手にしたかもしれないが、その後に起こりうるリスクは想像以上のものになるだろう
買う男性はもちろん、売る側の少女達も画像や動画の売買は気軽に行って良いものではないことを理解する必要がある
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