元徴用工裁判、最高裁の裁判官13人のうち2人は「韓国敗訴」の結論だった

日韓関係

10月31日に下された元徴用工の賠償についての裁判は日本側敗訴となり日韓の関係に今後大きな波紋を呼んだ

元徴用工裁判の判決に今後の韓国への日本政府の対応は「戦略的放置」
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大法院の判決は13人の最高裁の裁判官による多数決で決定されたが、ここで反対意見を2人の裁判官が出していたことに注目したい

金命洙(キム・ミョンス)大法院(最高裁)長をはじめとする最高裁の裁判官(13人、法院行政処長除く)からなる「日帝強制徴用損害賠償請求事件」全員合議体判決の最終結論は11対2だ。権純一(クォン・スンイル)裁判官、趙載淵(チョ・ジェヨン)裁判官の2人だけが「1965年の韓日請求権条約で原告(強制徴用被害者)の損害賠償請求権が消滅した」という反対意見を出した。ただ、損害賠償請求権を認めた裁判官(11人)の中でも論拠は3つに分かれた。

<韓国、強制徴用判決>賛成11人、反対2人…反対の理由は?
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政府や世論の中で反日感情が大半と占めるなか、お2人が国際法遵守の意見を述べて頂いたことに感謝したい

権純一裁判官、趙載淵裁判官は「日本企業でなく大韓民国の政府が強制徴用被害者に正当な補償をすべき」という意見を出した。国家間協定の韓日請求権協定に基づいて原告、すなわち個人の請求権も権利の行使が制限されるという論理だ。両裁判官は「請求権協定が憲法や国際法に違反して無効と見なさない場合、その内容が気に入らなくても守らなければならない」と明らかにした。

権力に迎合することなく法に基づいての判断を下すにはかなりの勇気が必要だったであろう

司法に関わる者の中には韓国人であれど、正しく判断出来る人間がいるということが証明されたということだ

 

金大法院長を含む裁判官7人は「強制徴用被害者の慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれない」と判断した。

大多数の意見を占めるこの結論の根拠は一体は何だろうか

 

日韓請求権協定とは以下のような内容で取り決められている

日韓請求権協定 

朝鮮半島を植民地として支配した日本が戦後、韓国と国交を結ぶにあたり、双方の債権・債務の関係を清算するために結んだ条約。互いに未払いの賃金など個人の財産・請求権問題について「完全かつ最終的に解決された」(第2条)と確認した。

下記の記事でも書いたが個人の請求問題については韓国政府がその賠償を担うことを前提に一括で支援金として拠出している

【10月30日】徴用工最高裁判決の日本側敗訴は確定的、ネットでは国交断絶の声も
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韓国政府は判決前から以下のような発言をしていた

「請求権問題は協定で消滅しているが、人類普遍の倫理から日本には賠償責任がある」

分かりやすく言えば

本人には請求権はないが、韓国民を苦しめたお詫びを日本から進んでしなければならない

といったところだろうか

これには法的根拠など全くないので、判決理由にはならないだろうが出来るものなら先に結んだ協定の内容をどうやって捻じ曲げて「強制徴用被害者の慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれない」となったのか知りたいところだ

 

これについては、同じ結論に至ったたものの根拠を示した裁判官が3人いた

今回の事件の主審の金昭英(キム・ソヨン)裁判官と李東遠(イ・ドンウォン)裁判官、盧貞姫(ノ・ジョンヒ)裁判官

3人の裁判官は「原告の損害賠償訴訟請求権は請求権の対象に含まれると見るべき」としながらも「個人の請求権は請求権協定だけで当然消滅すると見ることはできない」と判断した。また「請求権条約に基づき原告個人の請求権が日本で消滅しても大韓民国政府がこれを保護することはできないが、強制徴用被害者が韓国で被告(新日鉄住金)を相手に訴訟を提起することができる」と明らかにした。

?が2つ3つ入ってもおかしくない論説だ

「大韓民国政府がこれを保護することはできない」となると日韓請求権協定の前提である「個人の賠償は韓国政府が行う、そのために日本政府は一括で支払っておく」内容が完全に覆されている

 

もしかすると同じ内容の文書でも言語が違うと解釈が変わってくるのだろうか

日本人なら中学生ぐらいの漢字の知識があれば誰でも理解出来るし、彼らのような結論を導く者はいないだろうと思われる

https://kotobank.jp/word/日韓基本条約-182217

韓国に保管してある「日韓基本条約」の書面はこっそり誰かが書き換えているのではないだろうかなどという妄想も浮かんでくるぐらいだ

 

残る1人の李起宅(イ・ギテク)裁判官も強制徴用被害者の損害賠償請求権を認め、別の意見を出した。

これについての論拠は記載されてはいなかったが結局は損害賠償請求権を認める結論のようだ

 

繰り返すが金大法院長を含む裁判官7人は「強制徴用被害者の慰謝料請求権は請求権協定の適用対象に含まれない」と断じた根拠の記載はない

まあ、理由など必要ないのかもしれない

反対すれば自分の身分や自由が奪われるかもしれない

それが韓国なのだから

それゆえに権純一(クォン・スンイル)裁判官、趙載淵(チョ・ジェヨン)裁判官の身が心配でならない

日韓関係に惑わされることなく法を尊重し、法曹としての自分の判断を正しく述べて頂いたお二人に心から感謝したい

そしてどうかお二人に身の危険が及ばないことを願う

そして韓国国民のなかにも13人のうち2人ぐらいは反対意見に同意してくれる人もいるのかもしれないが、彼らと日本人が手を取り合う機会は韓国政府と司法と大方の世論が遠ざけてしまった

元徴用工裁判の判決に今後の韓国への日本政府の対応は「戦略的放置」
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