女子中学生12歳に”強制わいせつ”で男子中学生14歳逮捕【福岡】

性犯罪(18歳以下)

「14歳でも逮捕されるんだ?」

とネットでも疑問の声が上がっているようです

 福岡県警若松署は21日、北九州市若松区の男子中学生(14)を強制わいせつ未遂容疑で逮捕した。逮捕容疑は、4月11日午後3時50分ごろ、同市内の路上で通行中の市内の女子中学生(12)の腰に手を回して抱き寄せる暴行を加え、無理やりキスしようとした疑い。

西日本新聞

 

未成年の逮捕と少年法

何歳であっても犯罪には「逮捕」はあるようです

ですが、少年法により「刑事罰」、つまり「懲役」や「罰金」などが科せられないということですね

それも年齢により「刑事処分が相当」と家庭裁判所で判断された場合には刑事罰を受けることもあります

成人の場合より量刑が緩和されるのが普通であるようです


wipipedia

2000年改正で、刑事処分の可能年齢が「16歳以上」から「14歳以上」となっています

11歳以下の場合は刑事責任能力がないものとして、刑罰を受けない

12歳以上の場合刑罰は受けないが、犯罪の内容により「保護処分」として「少年院」へ送致の可能性

さらに、14歳以上であれば成人と同様に刑事罰の対象となるが量刑が緩和される(少年院送致)

さらに、18歳、19歳については成人と同じ刑罰(少年院送致)

と考えて良さそうです

弁護士ドットコムでの質問

 

[質問]

未成年の強制わいせつ罪についてお聞きします。
相手14歳の子に強制わいせつをされ告訴しました。娘は8歳です。
相手は家庭裁判所にて鑑別所?にいるようです。
先日相手の弁護士から謝罪をしたいと連絡がきました。
正直今更?とゆう気持ちです。それでも一応会う約束をいたしました。会ったらどんな会話をするんでしょうか。正直子供は会わせたくありません。とてもショックで許せない気持ちが大きいのですが未成年の場合処罰はないのでしょうか?このまま鑑別所?をでてきたら終わりなのでしょうか?近所の事も会ってとても苛立ちを感じます。
引越したいのですがその余裕もなく相手側に引越しして貰いたいぐらいです。。相手に弁護士がいるのでこちらもつけなければいけませんか?

[弁護士の回答]

未成年者には、少年法が適用されて、原則として刑事処罰を科せられることはありません。

少年鑑別所は、少年の心身の鑑別をするところであって、処罰をしているわけではありません

鑑別所で少年の性格・行動傾向等調査し、更に、家庭裁判所調査官が親子関係等環境調査も行い、そのうえで、家庭裁判所の審判で少年の処分が決ります。

その内容としては少年院送致が最も重く、他に、保護観察処分等があります。少年の弁護士と会った際には、こちらの気持ちを、心配事も含めて、率直に述べれば良いでしょう。

こちらが弁護士を依頼するか否かは、自由です。まずは、少年の弁護士とあって、先方の対応をみてから、検討しても良いでしょう。

先方は、おそらく、迷惑料等、損害賠償金の支払を申出て、示談書を取り交わしたいと言ってくるのではないかと思います。

そういった申出受けたなら、その場で即答しないで、持ち帰って、その段階で、弁護士に相談されたら良いと思います。

未成年の強制わいせつ罪について。
未成年の強制わいせつ罪についてお聞きします。相手14歳の子に強制わいせつをされ告訴しました。娘は8歳です。相手は家庭裁判所にて鑑別所?にいるようです。先日相手の弁護士から謝罪をしたいと連絡がきま...

その後、加害少年側は謝罪と10万円で迷惑料を提示してきたようですが、被害者の親御さんは納得がいかず「少年の親を被告」として民事訴訟を起こされる流れのようです

 

13歳未満への強制わいせつ14歳加害者への処分は?

成人であれば、6月以上10年以下の有期懲役

14歳という事で量刑が緩和されることとなりますが、示談が成立しなければ少年院での施設内処遇ということになりそうです

少年院の処遇課程には、特修短期処遇(4か月以内での仮退院を目指す矯正教育メニュー)、一般短期処遇(6か月以内程度での仮退院を目指す矯正教育メニュー)、長期処遇(12か月以内程度での仮退院を目指す矯正教育メニュー)、超長期処遇(12か月以上かけて矯正教育を授けるメニュー)があり、これらの処遇課程の振り分けは、短期処遇については、家庭裁判所の処遇勧告に従うのが原則とされ、長期処遇については、比較的長期(18か月程度)や相当長期(24か月以上)などの勧告を尊重することとされる。

Wikipedia

 

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