居酒屋やカラオケBOXなどお酒を提供している場所でこういう貼り紙を見たことありますよね
「トイレ以外の店内にて嘔吐した場合、修繕・清掃費用として1万円頂きます」
実際、トイレ以外で嘔吐して客席や床など汚してしまった場合、お金を払わなくても良いんでしょうか?
弁護士ドットコムNEWSでは
居酒屋で気分が悪くなり、店先で嘔吐してしまったところ、清掃料と迷惑料として店から1万円を請求されたーー。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、「支払いを免れることはできないか」と相談が寄せられた。
店のトイレには、「便器外の敷地内に嘔吐した場合、1万円を請求する」という張り紙があったが、相談者はトイレに行かなかったので、このことを知らなかったという。また、店員は処理するための袋や紙、バケツに入った水を用意しただけで、相談者は、清掃料として1万円も請求されることに納得いかないそうだ。
この相談に弁護士さんは
「居酒屋さんは酒を提供しているからといってトイレ以外での嘔吐まで認めているわけではないですから、嘔吐してしまった場合に全く責任がないというわけではありません」
清掃料や迷惑料に1万円は妥当なのか?
「お店の側の損害というのは通常は嘔吐物の除去にかかる費用でしょう。嘔吐物が特に高価な物品にかかって修繕等が物理的あるいは心理的にできないという状況でない限り、嘔吐物の除去にかかる費用が損害賠償額となります。その費用が1万円もかかることはないでしょうから、1万円を支払う必要はありません」
と答えています
うーん
1万円は払わなくてもいいけど、実際に清掃など復旧にかかった費用は払わないといけないって事かな
いくら払うのが正解なんだろ?
そのあたり難しいとこよね
明らかに高額な機械とかに嘔吐物がかかって、使えなくなったとかなら分かりやすいけど・・・
ソファとか絨毯とか、嘔吐物がかかって清掃しても汚れや臭いが解消されない場合だってあるわよね
カラオケBOXでバイトしてた事あるけど、嘔吐物の掃除は大変だもの
他人が吐いた物とか掃除したくないし、結構時間かかるからその間人手不足になるしね
見た目キレイに見えてもニオイが残ってるから、しばらくその部屋は使えないんだよ
そういったいろいろな不利益を含めて1万円と店側は思ってるんだろうけど、経験したことない人には理解しがたいでしょうね
店側は払って欲しい、お客は払いたくない・・・
お互い納得出来なかったらどうすればいいんだろう
店側がどうしても金銭を請求したいなら警察への被害届けは必要ね
もちろん、相手の氏名や連絡先が必要よ
だけど、警察は相手側に連絡はしてくれても金銭の回収はしてくれないの
相手がどうしてもお金を払おうとはしない場合に、民事の揉め事を解決するには「調停」というものがあるわ
ただ少額だけども費用が発生するし、話し合いのために出頭するとか手間がかかるから、よほど高額な被害でない限り店側がそこまですることはないわね
また来てくれるかもしれないお客様にそこまでして悪い噂が立つのも避けたいだろうし
嘔吐したことをバレないようにすれば、後からじゃ誰のせいか分からないし
やっぱり、お店側が泣き寝入りする場合が多いんだろうね
そうね
弁護士さんは1万円は払う必要はないとの事だけど、やはりお店に迷惑をかけているのだからそれなりの金額は払うべきとは思うけどね
貼り紙に強制力はないんだろうけども、嘔吐物の処理が大変な事分かってくれるならいくらかでも金額的なお詫びは必要だよね
店側も一律1万円とかでなくその被害に応じた要求をすべきかもね
最終的には、お互いの気持ちの問題かな
だって、人間だもの
みつを?
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