児童ポルノ購入者リスト7,000人分を警視庁が入手!買った人は逮捕されるの?

性犯罪(18歳以下)

児童ポルノ購入者には 心中穏やかでいられないニュース

 全国の警察が昨年1年間に摘発した児童ポルノ事件は2413件となり、過去最多を記録した。警視庁などは、医師や教員、政治家ら約7千人に及ぶわいせつDVDなどの購入者リストを入手。各地の警察が連携して人物を特定し、「攻めの捜査」を展開している。

産経ニュース

 

2017年5月、児童ポルノ販売サイト運営者逮捕

販売サイト「厳選DVDショップありす」で児童ポルノを販売していたのは東京・目黒区に住む韓国籍の金光史容疑者、60歳、荒井和男容疑者34歳ら計4名

DVD販売サイトで児童のわいせつな動画が写ったDVD28枚を販売

家宅捜索の結果DVD2万枚が見つかり、小学生未満の女の子の映像もあったという

2016年から1年半ほどで2億5千万売り上げた

販売サイトには「取引履歴完全削除宣言!」との記載もあった

 

また所持していたパソコンを解析

7,200人のメールアドレスや購入DVDリストなどが判明

映像に映る女児の年齢など医師が鑑定し、すくなくとも3,000人が児童ポルノを購入と確定した

警察はリストから購入者の自宅を捜索、200名を児童ポルノ単純所持により書類送検

中には「るろうに剣心」作者や東京地検検事、皇宮護衛官、警察官や有名企業の社員も含まれていた

 

さらに進められている購入者への捜査

ある県警で所持容疑の男の家宅捜索でサイトで販売されたものとは別の児童の映像を発見

男が児童館のトイレでの盗撮映像と判明し逮捕につながりました

このように単純所持容疑者から余罪が見つかる可能性もあり、警察は購入者の捜索をさらに進めるものとみられています

 

どんなものが「児童ポルノ」扱いなのか

まず児童とは18歳未満の児童のことを指します

もちろん女子高生も含まれます

・児童が性交している様子
・児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子
・裸や半裸の児童

これらの写真、画像、動画を児童ポルノと呼びます

 

持ってるだけでもダメ!児童ポルノ「単純所持」とは

児童ポルノを写真またはパソコン、携帯などでデータとして所持していること

容疑が確定すれば1年以下の懲役、100万円以下の罰金となります

 

逮捕される?日常生活は送れない?

容疑者が逃亡などの恐れがない場合、また容疑の内容により警察が逮捕としない場合、まずは書類送検となります

 

身柄されていない状態のまま、権限と責任が警察から検察へと移されます

その後の裁判により処分が決定されますが、執行猶予付きとなれば日常生活を送ることは出来ます

 

マンガやアニメの児童ポルノは対象外

明らかに18歳未満とみられるキャラクターの裸体や性的描写については、今のところ取り締まりはないようです

これは「架空の人物である」「表現の自由を損なう」といった観点から罰則対象に至ってはいません

ただ、国内外から行き過ぎた性的表現の画像や映像について規制を求める意見は出ています

業界もある程度、自主規制を進めないと今後罰則対象となり得るかもしれません

 

 

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