警察庁、「あおり運転」などの危険運転に対し即免停を全国の警察に指示

交通事故

警察庁は16日までに、「あおり運転」など危険な運転行為を行い、将来的に事故を発生させる可能性があると判断した運転者に対して、交通違反による点数の累積がなくても最長180日間の免許停止ができる道交法の規定を適用して防止するよう、全国の警察に指示しました

点数の累積に関係なく、つまり一発免停ですね

 

神奈川県大井町の東名高速道路の事故時の容疑

2017年6月に神奈川県大井町の東名高速道路で起きた、大型トラックがワゴン車に追突し、静岡市に住む夫婦が死亡した事故がありました

この時の建設作業員の石橋和歩容疑者は、

「危険運転致死傷」ではなく「過失運転致死傷」

が適用されています

「危険運転致死傷」の方が「過失運転致死傷」より重い罪にあたる訳ですが、石橋和歩容疑者のあおり運転や急な割り込みなどが事故に直結したわけではなかったとしての判断とされています

「危険運転致死傷」における運転者の行為としては、以下のような法律で定められています

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

平成二十五年法律第八十六号
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

 

今回の通達における「危険運転」とは?

神奈川県大井町の東名高速道路以降、世論の関心も高まり警察も対応を求められている事から今回の通達に至ったようです

内容からは「後方からの追い上げ」「急な割り込み」「蛇行運転」「幅寄せ」など危険な運転や交通トラブルから暴行や傷害、脅迫、器物損壊などに至った場合は点数制度によらず、危険性帯有者として処分を求めるとしています

つまり、危険運転が直接の事故につながらなくとも、処分対象となります

即免停です

ですが、こういった行為の証明には、やはりドライブレコーダーの映像などの有力な証拠がないと判断が難しいようで、警察もそれらの設置をすすめています

危険運転映像(Youtube)

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まとめ

「あおり運転」などの危険運転が重大な事故を引き起こすきっかけになる事は間違いありません

そういった運転で面白がったり、自己満足する人も多いでしょう

もちろんその行為に及ぶ運転者は問題ですが、その行為に至った理由が自分になかったかどうかも考える必要もありますね

自動車は誰が乗っても人を殺せる武器になり得ます

何気ないきっかけで「殺人者」にならないよう、皆で気をつけていくたいものです

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